
(1)相続税計算の全体像
相続税の計算は、単に相続財産の総額に税率をかけて終わるものではありません。
大まかには、次のような流れで進みます。
① 相続税の課税価格を計算する
② 相続税の総額を計算する
③ 各人の相続税額を計算する
④ 控除や加算を行い、最終的な納付税額を計算する
行政書士が相続税額を計算するわけではありませんが、相続業務を進めるうえでは、この大まかな流れを知っておくことが重要だと感じました。
(2)課税価格を整理する
まずは、各相続人や受遺者が取得した財産を整理し、相続税の課税価格を把握していきます。
ここでは、本来の相続財産だけでなく、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、生前贈与財産なども関係することがあります。
行政書士としては、税務判断を行うのではなく、税理士が確認しやすいように資料を整理しておくことが大切です。
(3)基礎控除と相続税の総額
相続税では、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
基礎控除額は、一般的に次の式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
この基礎控除額を超える可能性がある場合には、早めに税理士へ相談することが重要です。
また、相続税の総額は、法定相続分に応じて取得したものとして計算し、その後、実際の取得割合に応じて各人の税額を割り振る仕組みになります。
(4)控除や加算にも注意する
各人の相続税額を計算した後は、税額控除や加算を反映して、最終的な納付税額を計算します。
代表的なものとしては、
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
・相続税額の2割加算
などがあります。
これらは適用できるかどうかで納付税額に大きな影響が出る場合があります。
ただし、適用の可否や具体的な計算は税理士の専門領域となります。
(5)配偶者の税額軽減
相続税では、配偶者について大きな税額軽減が認められる場合があります。
一般的には、配偶者が取得した財産が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない仕組みとされています。
ただし、この制度を使う場合には、相続税申告が必要となることがあります。
そのため、「配偶者だから税金は関係ない」と安易に判断せず、税理士へ確認することが重要です。
(6)令和5年度税制改正で押さえたい点
相続税・贈与税に関しては、令和5年度税制改正で重要な見直しがありました。
代表的なものとして、
・暦年課税による生前贈与加算の対象期間の見直し
・相続時精算課税制度における基礎控除の創設
があります。
令和6年1月1日以後の贈与については、相続税や贈与税の計算に影響する可能性があるため、生前贈与がある場合には注意が必要です。
(7)暦年贈与の加算期間の見直し
相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることがあります。
令和5年度税制改正により、この加算対象期間は段階的に見直され、従来より長くなる方向となっています。
ただし、適用時期や加算対象となる範囲には経過措置があります。
生前贈与がある場合には、税理士に確認することが重要です。
(8)相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度についても、令和6年1月1日以後の贈与から見直しが行われています。
従来の特別控除とは別に、一定の基礎控除が設けられるなど、制度内容が変更されています。
ただし、相続時精算課税制度は、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻れないなど、慎重な判断が必要な制度です。
行政書士としては、制度の概要を知っておきつつ、具体的な選択や税務判断は税理士へつなぐべきだと感じました。
(9)行政書士が注意したいこと
相続税計算や贈与税制度について、行政書士が細かい計算や適用判断を行うことは避けるべきです。
一方で、相続業務の中では、
・基礎控除を超える可能性があるか
・生前贈与があるか
・配偶者の税額軽減が関係しそうか
・小規模宅地等の特例が関係しそうか
・相続時精算課税制度を利用していたか
といった点に気づくことが大切です。
気づいた段階で税理士へ連携することで、依頼者にとっても安心につながります。
(10)まとめ
相続税の計算は、財産を集計して税率をかけるだけではなく、基礎控除、法定相続分による総額計算、各人への按分、各種控除や加算など、複数の段階があります。
さらに、近年の税制改正により、生前贈与や相続時精算課税制度についても注意が必要です。
私自身も学ぶ中で、行政書士が税務判断を行うのではなく、税理士と連携すべきポイントを理解しておくことが大切だと感じました。
(11)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「相続税がかかるのか分からない」「生前贈与があり、どう扱えばよいか不安」と悩まれる方も多いと思います。
そのような場合には、まず財産内容や資料を整理し、必要に応じて税理士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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