
(1)相続財産評価とは?
相続税を考えるうえでは、相続財産をどのように評価するかが重要になります。
相続財産には、預貯金のように金額が分かりやすいものもあれば、不動産や株式のように評価が必要となるものもあります。
行政書士が相続業務に関わる場合、税額計算や正式な財産評価を行う立場ではありません。
しかし、どの財産について評価が必要になりやすいのか、税理士へつなぐべきポイントを理解しておくことは大切だと感じました。
(2)不動産評価の基本
相続財産の中でも、不動産は評価が難しくなりやすい財産です。
土地については、主に「路線価方式」と「倍率方式」という評価方法があります。
路線価が定められている地域では、路線価をもとに土地を評価します。
一方、路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法が用いられます。
ただし、実際の土地評価では、土地の形状、道路との関係、権利関係なども影響するため、税理士による確認が必要です。
(3)家屋の評価
家屋については、固定資産税評価額をもとに評価されるのが基本とされています。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書などで確認できます。
相続手続きでは、不動産の名義変更や財産目録作成のためにも、固定資産評価証明書を取得する場面があります。
ただし、相続税申告における最終的な評価は税理士に確認する必要があります。
(4)貸宅地や貸家建付地に注意する
土地や建物は、誰がどのように使っているかによって評価が変わることがあります。
たとえば、他人に貸している土地や、賃貸アパートが建っている土地などは、自分で自由に使える土地とは評価が異なる場合があります。
このような土地は、借地権や賃貸割合などの考え方が関係するため、行政書士が独自に判断するのではなく、税理士へ確認することが重要です。
(5)小規模宅地等の特例
相続税では、被相続人が居住していた土地や事業に使っていた土地などについて、一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる特例があります。
一般に「小規模宅地等の特例」と呼ばれるものです。
この特例は、適用できるかどうかで相続税額に大きな影響が出る可能性があります。
一方で、取得する人、土地の利用状況、面積、申告の有無など、確認すべき要件が多いため、早めに税理士へ相談することが大切です。
(6)生命保険金の考え方
生命保険金は、民法上は受取人固有の財産とされる場面があります。
しかし、相続税の計算では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金について、相続税の対象となる場合があります。
また、受取人が相続人である場合には、一定の非課税枠が設けられています。
生命保険金は、遺産分割の対象になる財産とは扱いが異なる場合があるため、相続財産調査の段階で保険証券や支払通知書などを確認しておくことが重要です。
(7)死亡退職金の考え方
死亡退職金についても、相続税の対象となる場合があります。
被相続人の死亡後、一定期間内に支給が確定した退職手当金などは、相続税の対象として扱われることがあります。
また、生命保険金と同様に、相続人が受け取る場合には一定の非課税枠が設けられています。
退職金規程や勤務先からの通知書などを確認し、税理士へ情報共有することが重要です。
(8)行政書士が意識したい資料整理
行政書士が相続業務でできることは、税額計算そのものではありません。
しかし、税理士が判断しやすいように資料を整理することは重要です。
たとえば、
・固定資産評価証明書
・登記事項証明書
・保険証券
・生命保険金の支払通知書
・死亡退職金の支払通知書
・賃貸借契約書
・固定資産税課税明細書
などを整理しておくと、税理士との連携がスムーズになります。
(9)まとめ
相続財産評価では、不動産、生命保険金、死亡退職金など、財産ごとに考え方が異なります。
行政書士は税務判断を行う立場ではありませんが、どの資料が必要になりそうか、どの場面で税理士へつなぐべきかを理解しておくことが重要です。
私自身も学ぶ中で、相続業務では「評価を自分で完結させる」のではなく、「必要な資料を整理し、税理士へ正確につなぐ」意識が大切だと感じました。
(10)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「不動産の評価が分からない」「生命保険金や退職金が相続税に関係するのか不安」と悩まれる方も多いと思います。
そのような場合には、まず財産の内容を整理し、必要に応じて税理士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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