
(1)相続税の対象になる財産とは?
相続税は、亡くなった方の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その財産に対して課税されることがあります。
ただし、相続税の対象になる財産は、預貯金や不動産だけではありません。
生命保険金や死亡退職金など、民法上の遺産分割の対象とは扱いが異なるものでも、相続税の計算では対象になる場合があります。
そのため、相続手続きでは「遺産分割の対象になる財産」と「相続税の対象になる財産」を区別して考えることが重要です。
(2)本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことをいいます。
たとえば、以下のようなものがあります。
・土地や建物
・現金や預貯金
・株式や投資信託などの有価証券
・自動車
・貸付金
・著作権や特許権などの権利
・貴金属、骨董品、家財など
これらは、相続財産調査や遺産分割協議の中でも確認が必要になる財産です。
(3)みなし相続財産
相続税では、本来の相続財産ではなくても、相続によって取得したものとみなして課税対象になる財産があります。
代表的なものとして、
・死亡保険金
・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利
などがあります。
たとえば、死亡保険金は、受取人固有の財産とされる場面がありますが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあります。
このように、民法上の考え方と相続税上の考え方が異なる場合がある点に注意が必要です。
(4)生前贈与財産にも注意する
相続税の検討では、生前贈与にも注意が必要です。
相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることがあります。
また、相続時精算課税制度を利用していた場合にも、相続税の計算に関係することがあります。
生前贈与がある場合には、税理士へ確認することが重要です。
(5)控除できる債務
相続税の計算では、一定の債務を遺産総額から差し引くことができる場合があります。
たとえば、
・借入金
・未払医療費
・未払介護費
・未払の税金
・未払の公共料金
などが該当する場合があります。
ただし、すべての支払いが控除できるわけではありません。
内容によって取扱いが異なるため、資料を整理したうえで税理士へ確認することが大切です。
(6)葬式費用の取扱い
葬式費用についても、相続税の計算上、一定の範囲で遺産総額から差し引ける場合があります。
たとえば、葬儀、火葬、埋葬、遺体の搬送などに関する費用が対象になることがあります。
一方で、香典返しや墓地・墓石の購入費用、初七日など法事に関する費用は、控除の対象にならないものとされています。
そのため、葬儀関係の領収書も整理しておくことが重要です。
(7)行政書士が注意したいこと
行政書士が相続財産調査を行う場合、遺産分割に必要な財産目録を作成するだけでなく、税理士へ引き継ぐ資料としても整理する意識が重要です。
ただし、相続税の対象になるかどうかの最終判断や、評価額の計算は税理士の専門領域です。
行政書士としては、
・財産資料を整理する
・生命保険金や退職金の有無を確認する
・未払金や葬式費用の資料を集める
・生前贈与の有無を確認する
・税理士へ早めにつなぐ
といった役割を意識することが大切だと感じました。
(8)まとめ
相続税の対象になる財産は、預貯金や不動産だけではありません。
生命保険金や死亡退職金、生前贈与財産なども、相続税の計算に関係する場合があります。
また、債務や葬式費用についても、控除できるものとできないものがあります。
私自身も学ぶ中で、相続手続きでは「遺産分割のための財産調査」と「相続税を見据えた資料整理」を分けて考えることが重要だと感じました。
(9)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「どの財産が相続税に関係するのか分からない」「税理士に相談すべきか迷っている」と悩まれる方も多いと思います。
そのような場合には、まず財産の全体像を整理し、必要に応じて税理士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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