
(1)遺産分割ができないケースとは?
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
しかし、相続人の中に以下のような方がいる場合、通常の手続きでは協議を進めることができないケースがあります。
・未成年者
・行方不明者(不在者)
・認知症などで意思表示が困難な方
このような場合には、家庭裁判所の手続きを経て対応する必要があります。
(2)未成年者がいる場合の対応
未成年者が相続人となる場合、通常は親権者が代理して遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者自身も相続人である場合には、利益相反にあたる可能性があるため、そのままでは手続きを進めることができません。
このような場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人は、未成年者の利益を守る立場として遺産分割協議に参加します。
(3)不在者(行方不明者)がいる場合
相続人の中に所在が分からない方がいる場合、遺産分割協議を進めることができません。
このような場合には、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立てることになります。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産分割協議に参加することが可能となります。
また、長期間にわたり生死不明の場合には、失踪宣告の手続きを検討するケースもあります。
(4)成年後見制度が必要な場合
相続人の中に、認知症や障害などにより意思表示が困難な方がいる場合には、成年後見制度の利用が必要となることがあります。
成年後見人が選任されると、その方の代理人として遺産分割協議に参加することが可能になります。
なお、まだ後見人が選任されていない場合には、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
(5)手続きに時間がかかる点に注意
これらの家庭裁判所の手続きは、申立てから決定まで一定の期間を要します。
内容によっては、数か月程度かかる場合もあるため、相続手続き全体のスケジュールに影響する可能性があります。
そのため、早めに状況を確認し、必要な手続きを検討することが重要です。
(6)実務上のポイント
遺産分割ができないケースでは、以下の点に注意が必要です。
・家庭裁判所の手続きが必要になる
・通常の相続手続きより時間がかかる
・事前に相続人の状況を正確に把握することが重要
私自身も学ぶ中で、これらのケースは早期の判断と対応が重要であると感じました。
(7)まとめ
遺産分割協議は、相続人全員が関与できることが前提となります。
しかし、未成年者や不在者、成年後見が必要な方がいる場合には、特別な手続きが必要となります。
これらのケースでは、通常よりも手続きが複雑になるため、早めの対応が重要です。
(8)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「相続人の中に連絡が取れない人がいる」「判断が難しいケースがある」といった悩みを抱える方も多いと思います。
そのような場合には、専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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キジムナー行政書士事務所 監修