
(1)法定相続情報証明とは?
相続手続きでは、これまで金融機関や法務局などでの名義変更の際に、戸籍一式の提出と確認が必要であり、手続きが非常に煩雑でした。
そこで導入されたのが「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用することで、戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出することができ、手続きの簡略化と負担軽減につながります。
私自身も学ぶ中で、相続実務において非常に有用な制度であると感じました。
(2)手続きの基本的な流れ
法定相続情報証明の取得は、以下の流れで進めます。
・相続人調査の実施(戸籍・住民票の収集)
・法定相続情報一覧図の作成
・法務局へ申出(書類提出)
・一覧図の交付(受け取り)
相続人調査と密接に関係するため、戸籍の収集が正確に行われていることが前提となります。
(3)申出人の設定と注意点
手続きにあたっては、法定相続人のうち1名を申出人として設定します。
一般的には、相続人の代表者や依頼者が申出人となることが多いです。
申出人については、本人確認資料(運転免許証や住民票など)の提出が必要となるため、事前に準備しておく必要があります。
また、提出方法によってはコピーに原本証明が必要となる点にも注意が必要です。
(4)法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報証明の申出では、「法定相続情報一覧図」を作成します。
これは、相続関係を図式化した書類であり、被相続人や相続人の情報を一定のルールに従って記載する必要があります。
通常の相続関係説明図とは別に、制度に対応した形式で作成する点が重要です。
(5)法務局への申出と必要書類
申出は、管轄の法務局に対して行います。
主な必要書類は以下の通りです。
・戸籍謄本および住民票一式
・法定相続情報一覧図
・申出書
・委任状(代理申請の場合)
・本人確認資料
申出は、窓口への持参または郵送で行うことができます。
また、管轄法務局は、
・被相続人の本籍地
・最後の住所地
・不動産所在地
・申出人の住所地
などに基づいて決まります。
(6)証明書の受け取り
申出後、通常は補正がなければ1週間程度で法定相続情報一覧図が交付されます。
受け取り方法は、窓口または郵送となります。
郵送の場合には、返信用封筒を準備し、記録が残る方法で返送してもらうことが望ましいとされています。
(7)実務上の注意点
法定相続情報証明は交付手数料が無料であるため、あらかじめ複数通取得しておくと便利です。
一方で、追加取得には再度申出が必要となるため、必要数を見込んで取得しておくことが重要です。
また、制度上、日本人の戸籍を前提としているため、外国人が関係する相続や、相続放棄・数次相続などがある場合には、取り扱いに注意が必要です。
(8)まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きの負担を大きく軽減する便利な制度です。
ただし、戸籍収集や一覧図の作成など、正確な事前準備が求められるため、制度の内容を理解したうえで進めることが重要だと感じました。
(9)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「戸籍の集め方が分からない」「どの手続きを優先すべきか迷う」といった不安を感じる方も多いと思います。
そのような場合には、専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
⇩
クイズ
知って得する!「法定相続情報証明制度」クイズ
キジムナー行政書士事務所 監修