
(1)証券会社における財産調査の流れ
相続財産の中には、預貯金以外にも有価証券や投資信託などが含まれる場合があります。
証券会社に対する財産調査は、以下の流れで進めます。
・取引のあった証券会社や支店の確認
・相続発生の連絡
・残高証明書の取得
残高証明は、通常、被相続人の死亡時点の保有銘柄ごとに取得することが一般的とされています。
(2)証券会社での必要書類
証券会社での手続きには、一般的に以下の書類が必要となります。
・戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・相続人であることを証する戸籍
・委任状
・印鑑証明書
金融機関と同様に、法定相続情報一覧図で代替できる場合もあります。
また、事前に証券会社所定の書類を取り寄せておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
(3)名義変更(口座移管)のポイント
有価証券や投資信託は、原則として名義変更(口座移管)によって承継されます。
そのため、相続人が同一証券会社に口座を開設する必要がある場合もあります。
事前に必要書類や手続きの流れを確認し、相続人へ案内しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。
(4)信託銀行の特別口座の調査
上場株式の中には、証券会社ではなく信託銀行の特別口座で管理されている場合があります。
この場合、配当金計算書などから株主名簿管理人となっている信託銀行を特定し、残高証明の発行を請求します。
なお、手続きには一定の期間を要することがあるため、余裕を持って進めることが重要です。
(5)証券会社が不明な場合の対応
被相続人がどの証券会社で取引していたか不明な場合には、証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)への開示請求を行うことで、取引先を特定できる場合があります。
この手続きには、相続関係を証明する書類や委任状などが必要となり、結果は郵送で通知されます。
(6)その他の財産の調査
相続財産には、保険、自動車、骨董品などの動産が含まれる場合もあります。
これらについては、証明書の発行や査定書の取得などにより、客観的に確認できる形で財産目録に反映することが重要です。
(7)相続債務の調査
相続では、プラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金・医療費などの債務も調査する必要があります。
これらの調査については、手続きによっては代理人で対応できない場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
(8)信用情報機関の活用
被相続人に借入があるか不明な場合には、信用情報機関への開示請求を行うことで確認することができます。
主な機関としては、
・全国銀行協会
・CIC
・日本信用情報機構(JICC)
などがあります。
それぞれ取扱いが異なるため、必要に応じて複数の機関へ開示請求を行うことが検討されます。
(9)まとめ
相続財産調査では、預貯金以外にも証券や株式、債務など、幅広い対象を確認する必要があります。
特に証券関係は手続きが複雑になりやすいため、事前の準備と正確な情報把握が重要だと感じました。
(10)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「証券口座の調査方法が分からない」「借金があるか不安」といった悩みを抱える方も多いと思います。
そのような場合には、専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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キジムナー行政書士事務所 監修