
(1)遺産分割の進め方の種類
遺産分割には、大きく分けて以下の方法があります。
・協議分割
・調停分割・審判分割
協議分割は、相続人全員の合意によって行う方法であり、一般的に多くのケースで採用されます。
一方、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判に移行することがあります。
なお、行政書士が関与できるのは主に協議分割であり、争いがある場合には弁護士などの専門家への引き継ぎが必要となるケースもあります。
(2)遺産分割の方法の種類
遺産の分け方には、主に以下の方法があります。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
(3)現物分割
現物分割とは、遺産の形を変えずにそのまま分ける方法です。
例えば、不動産をそのまま相続人に割り当てるケースなどが該当します。
分かりやすい方法ですが、相続分どおりに公平に分けることが難しい場合があります。
(4)代償分割
代償分割とは、一部の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法です。
公平な分配が可能ですが、支払う側に資金力が必要となる点に注意が必要です。
(5)換価分割
換価分割とは、不動産などの財産を売却し、現金にして分ける方法です。
公平に分けやすい反面、売却の手間や費用がかかる点や、税金が発生する可能性がある点に注意が必要です。
(6)共有分割
共有分割とは、相続人全員で持分を決めて共有する方法です。
公平に分けることはできますが、その後の管理や処分が難しくなる場合があるため、慎重に検討する必要があります。
(7)どの方法を選ぶべきか
遺産分割の方法は、財産の内容や相続人の状況によって適切な方法が異なります。
そのため、それぞれの方法のメリット・デメリットを理解したうえで選択することが重要です。
(8)まとめ
遺産分割には複数の方法があり、それぞれ特徴が異なります。
実務上は、単に分けるだけでなく、その後の管理やトラブル防止まで見据えて検討することが重要だと感じました。
(9)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「どの分け方がよいのか分からない」といった不安を感じる方も多いと思います。
そのような場合には、専門家に相談することで、状況に応じた適切な方法を検討することができます。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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キジムナー行政書士事務所 監修