
(1)自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。
比較的手軽に作成できる一方で、
・保管場所が分からない
・形式不備がある
・発見後の手続きが必要になる
などの注意点もあります。
(2)まずは遺言書の保管場所を確認する
自筆証書遺言の有無を確認する際には、
・金庫
・重要書類の保管場所
・エンディングノート
・親族が把握している場所
などを確認することがあります。
私自身も学ぶ中で、「どこに保管されているか分からない」というケースが多いことを感じました。
(3)法務局の遺言書保管制度とは?
令和2年7月から、法務局による「自筆証書遺言保管制度」が開始されています。
この制度では、遺言者本人が法務局へ自筆証書遺言を預けることができます。
保管された遺言書は画像データとして保存され、相続開始後には相続人等が内容確認を行うことが可能です。
(4)保管制度を利用するメリット
法務局の保管制度を利用している場合、
・遺言書の紛失リスク軽減
・改ざん防止
・相続開始後の確認がしやすい
などのメリットがあります。
また、法務局保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要となる点も大きな特徴です。
(5)検認手続きとは?
法務局で保管されていない自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要があります。
検認とは、遺言書の状態を確認し、保存するための手続きです。
一般的には、
① 家庭裁判所へ申立て
② 必要書類の提出
③ 検認期日の実施
という流れで進みます。
(6)検認時の注意点
検認手続きでは、
・戸籍収集に時間がかかる場合がある
・相続人全員が同席しなくても進められる場合がある
・法定相続情報一覧図が利用できる場合がある
など、事前確認が重要になります。
(7)遺言書情報証明書について
法務局保管制度では、「遺言書情報証明書」の交付請求を行うことができます。
この証明書を利用することで、相続登記や各種名義変更手続きに進める場合があります。
(8)まとめ
自筆証書遺言では、
・保管場所の確認
・法務局保管制度の有無
・検認手続きの必要性
などを整理しながら進めることが重要です。
制度を理解しておくことで、相続開始後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
(9)相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きでは、「自筆証書遺言が見つかった」「検認が必要か分からない」と不安を感じる方も多いと思います。
そのような場合には、専門家へ相談することで、状況に応じた適切な対応を進めることができます。
相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。
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