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自筆証書遺言の保管制度とは?検認手続きと流れを解説

自筆証書遺言の保管制度とは?検認手続きと流れを解説

(1)自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。

比較的手軽に作成できる一方で、

・保管場所が分からない
・形式不備がある
・発見後の手続きが必要になる

などの注意点もあります。

(2)まずは遺言書の保管場所を確認する

自筆証書遺言の有無を確認する際には、

・金庫
・重要書類の保管場所
・エンディングノート
・親族が把握している場所

などを確認することがあります。

私自身も学ぶ中で、「どこに保管されているか分からない」というケースが多いことを感じました。

(3)法務局の遺言書保管制度とは?

令和2年7月から、法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されています。

この制度では、遺言者本人が法務局へ自筆証書遺言を預けることができます。

保管された遺言書は画像データとして保存され、相続開始後には相続人等が内容確認を行うことが可能です。

(4)保管制度を利用するメリット

法務局の保管制度を利用している場合、

・遺言書の紛失リスク軽減
・改ざん防止
・相続開始後の確認がしやすい

などのメリットがあります。

また、法務局保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要となる点も大きな特徴です。

(5)検認手続きとは?

法務局で保管されていない自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要があります。

検認とは、遺言書の状態を確認し、保存するための手続きです。

一般的には、

① 家庭裁判所へ申立て
② 必要書類の提出
③ 検認期日の実施

という流れで進みます。

(6)検認時の注意点

検認手続きでは、

・戸籍収集に時間がかかる場合がある
・相続人全員が同席しなくても進められる場合がある
・法定相続情報一覧図が利用できる場合がある

など、事前確認が重要になります。

(7)遺言書情報証明書について

法務局保管制度では、「遺言書情報証明書」の交付請求を行うことができます。

この証明書を利用することで、相続登記や各種名義変更手続きに進める場合があります。

(8)まとめ

自筆証書遺言では、

・保管場所の確認
・法務局保管制度の有無
・検認手続きの必要性

などを整理しながら進めることが重要です。

制度を理解しておくことで、相続開始後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

(9)相続手続きでお悩みの方へ

相続手続きでは、「自筆証書遺言が見つかった」「検認が必要か分からない」と不安を感じる方も多いと思います。

そのような場合には、専門家へ相談することで、状況に応じた適切な対応を進めることができます。

相続手続きについてお悩みの方は、キジムナー行政書士事務所のホームページよりお気軽にご相談ください。

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キジムナー行政書士事務所

クイズ

📜 自筆証書遺言の調査と検認クイズ

【第1問】法務局に預けていない「自筆証書遺言」が自宅で見つかった場合、原則として最初に行うべき手続きは何ですか?
【第2問】令和2年から始まった法務局の「遺言書保管制度」を利用する大きなメリットはどれですか?
【第3問】自筆証書遺言を法務局に預けている場合、相続開始後に内容を確認するために取得する書類はどれですか?

全問終了!お疲れ様でした。

自筆証書遺言は手軽な反面、見つかった後の「検認」や、法務局での「証明書取得」など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。
「遺言書が見つかったけれど、どうすればいい?」と迷ったら、まずは書類作成のプロにご相談ください。

この記事を書いた人 Wrote this article

キジムナー行政書士

キジムナー行政書士

森田慎太郎