在留資格とは?許可要件とビザの違いを行政書士が実務ベースで解説

キジムナー行政書士事務所(令和8年5月下旬開業予定)

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対象地域 沖縄県

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(1)在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、どのような活動を行うかを定めた法的な資格です。
単なる滞在許可ではなく、「何ができるか」まで細かく決められている点が大きな特徴です。

在留資格は大きく「活動に基づくもの」と「身分に基づくもの」に分かれ、それぞれ働ける範囲や自由度が異なります。

ビザ(査証)=在留資格と考える方もいらっしゃいますが、ビザ(査証)は「入国」するための推薦状のようなものであり、在留資格は「日本に滞在するための資格」です。
この2つは明確に異なるものです。

外国人の雇用や受け入れを検討する際には、この在留資格の理解が不可欠です。

(2)在留資格を得るための要件とは

前述のとおり、在留資格には
「活動に基づくもの」(特定技能・技能実習・留学・技術・人文知識・国際業務など)と、
「身分に基づくもの」(永住者・定住者・日本人の配偶者等)があります。

本記事では、行政書士が企業から依頼を受けることの多い「活動に基づく在留資格」に絞って解説します。

複数ある分野でも要件は共通しており、主に以下の4点が重要となります。

【在留資格を得るための要件】

1.申請人が本邦において行おうとする活動が、入管法別表に定められた活動に該当すること(在留資格該当性)

2.申請人が基準省令に定められた基準に適合すること(基準適合性)

3.上記の内容を提出資料によって立証できること

4.犯罪歴など特別な問題がないこと

(3)在留資格該当性

入管法別表では、在留資格ごとに従事できる活動が明確に定められています。

例えば、在留資格が「経営・管理」であっても、実際に経営管理活動に従事しない場合は、たとえ勤務先が大企業であっても許可されません。

このように、申請人の活動内容(職務内容)が、申請する在留資格に適合しているかを判断することが重要です。

(4)基準適合性

在留資格認定証明書の交付を受けるためには、基準省令への適合が必要です。

これは、本来は海外から来日する外国人の上陸基準を示すものですが、すでに日本に在留している外国人が在留資格を変更・更新する場合にも準用されます。

つまり、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請においても、この基準に適合しているかを確認し、立証する必要があります。

(5)提出資料による立証

入管手続きは基本的に書類審査です。

たとえ実態として要件を満たしていても、提出資料によって立証できなければ許可は下りません。

また、単に書類リストにあるものをすべて提出すればよいわけではなく、内容によっては不利に働く場合もあります。

必要に応じて、法務省の提出書類リストに加え、補足資料や説明資料を準備することが重要です。
行政書士としては、適切な資料を精査し、クライアントに的確な案内を行う必要があります。

(6)犯罪歴など特別な問題がないこと

在留資格該当性・基準適合性を満たしていても、申請人に重大な問題がある場合は許可されません。

主な例は以下のとおりです。

・犯罪歴
・税金の滞納
・健康保険等の未加入・未納
・各種届出の未履行
・所属機関の経営状況
・外国人採用の必要性が認められない場合
・申請内容の信憑性に疑義がある場合

特に、1年以上の懲役・禁錮刑が確定した場合は、原則として上陸拒否事由となります。
また、薬物犯罪については、刑の終了後も原則として永久に上陸が認められません。

(7)おわりに

在留資格の許可は、単に書類を提出すれば得られるものではありません。

資料の内容や構成によっては、不許可となるケースもあります。

また、犯罪歴がある場合でも、特例的に上陸が認められるケースや、反省文・上申書の提出によって許可に至るケースもあり、個別事情を丁寧に検討することが重要です。

「自分は大丈夫だろうか…」といった些細な不安でも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

在留資格について不安な点がある方は、キジムナー行政書士事務所のホームページをご覧ください。

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