(1)在留資格とビザ(査証)の違い
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、どのような活動を行うかを定めた法的な資格です。 単なる滞在許可ではなく、「何ができるか」まで細かく決められている点が大きな特徴です。
在留資格は大きく「活動に基づくもの」と「身分に基づくもの」に分かれ、それぞれ働ける範囲や自由度が異なります。
ビザ(査証)=在留資格と考える方もいらっしゃいますが、ビザ(査証)は「入国」するための推薦状のようなものであり、在留資格は「日本に滞在するための資格」です。 この2つは明確に異なるものです。
外国人の雇用や受け入れを検討する際には、この在留資格の理解が不可欠です。
(2)在留資格を得るための要件とは
前述のとおり、在留資格には 「活動に基づくもの」(特定技能・技能実習・留学・技術・人文知識・国際業務など)と、 「身分に基づくもの」(永住者・定住者・日本人の配偶者等)があります。
本記事では、行政書士が企業から依頼を受けることの多い「活動に基づく在留資格」に絞って解説します。
複数ある分野でも要件は共通しており、主に以下の4点が重要となります。
【在留資格を得るための要件】
1.申請人が本邦において行おうとする活動が、入管法別表に定められた活動に該当すること(在留資格該当性)
2.申請人が基準省令に定められた基準に適合すること(基準適合性)
3.上記の内容を提出資料によって立証できること
4.犯罪歴など特別な問題がないこと
(3)在留資格該当性
入管法別表では、在留資格ごとに従事できる活動が明確に定められています。
例えば、在留資格が「経営・管理」であっても、実際に経営管理活動に従事しない場合は、たとえ勤務先が大企業であっても許可されません。
このように、申請人の活動内容(職務内容)が、申請する在留資格に適合しているかを判断することが重要です。
(4)基準適合性
在留資格認定証明書の交付を受けるためには、基準省令への適合が必要です。
これは、本来は海外から来日する外国人の上陸基準を示すものですが、すでに日本に在留している外国人が在留資格を変更・更新する場合にも準用されます。
つまり、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請においても、この基準に適合しているかを確認し、立証する必要があります。
(5)提出資料による立証
入管手続きは基本的に書類審査です。
たとえ実態として要件を満たしていても、提出資料によって立証できなければ許可は下りません。
また、単に書類リストにあるものをすべて提出すればよいわけではなく、内容によっては不利に働く場合もあります。
必要に応じて、法務省の提出書類リストに加え、補足資料や説明資料を準備することが重要です。 行政書士としては、適切な資料を精査し、クライアントに的確な案内を行う必要があります。
(6)犯罪歴など特別な問題がないこと
在留資格該当性・基準適合性を満たしていても、申請人に重大な問題がある場合は許可されません。
主な例は以下のとおりです。
・犯罪歴 ・税金の滞納 ・健康保険等の未加入・未納 ・各種届出の未履行 ・所属機関の経営状況 ・外国人採用の必要性が認められない場合 ・申請内容の信憑性に疑義がある場合
特に、1年以上の懲役・禁錮刑が確定した場合は、原則として上陸拒否事由となります。 また、薬物犯罪については、刑の終了後も原則として永久に上陸が認められません。
(7)おわりに
在留資格の許可は、単に書類を提出すれば得られるものではありません。
資料の内容や構成によっては、不許可となるケースもあります。
また、犯罪歴がある場合でも、特例的に上陸が認められるケースや、反省文・上申書の提出によって許可に至るケースもあり、個別事情を丁寧に検討することが重要です。
「自分は大丈夫だろうか…」といった些細な不安でも、まずは専門家に相談することをおすすめします。
在留資格について不安な点がある方は、キジムナー行政書士事務所のホームページをご覧ください。